第二種電気工事士が従事できるのは「一般用電気工作物等」の電気工事です。どこまでが範囲で、どこからが範囲外なのかをはっきりさせましょう。
先生、第二種を取ったら、街の工場の配線も直せるようになるの?
残念だけど、そこは範囲外なの。
第二種電気工事士が従事できるのは一般用電気工作物等の電気工事。
ざっくり言えば、低圧で受電している住宅や小規模な店舗ね。
マジで!? 工場はダメなんだ…
工場やビルの多くは自家用電気工作物よ。
高圧で受電していて、法律上は事業用電気工作物に入るの。
第二種の免状だけでは、原則として従事できないわ。
自家用電気工作物って、どのくらいの大きさのものなんですかぁ?
電気工事士法で問題になるのは、最大電力500kW未満の需要設備。
ここは第一種電気工事士の範囲よ。
えーっ、じゃあ500kW以上の設備はどうなるの?
そちらは電気工事士法でいう電気工事の対象外。
大規模な設備には電気主任技術者が選任されていて、別の枠組みで保安が確保されているからなのよ。
整理すると、第二種の守備範囲は一般用電気工作物等。
自家用の低圧部分をやりたければ認定電気工事従事者、自家用全般なら第一種が必要ね。
だんだん範囲が広がっていくんですね…階段みたいです。
じゃあ第二種を取ってから、経験を積んで第一種に進むって流れが自然なんだね。
ええ。
それと、太陽電池発電設備の一部などは制度上小規模事業用電気工作物に整理されているけれど、電気工事士法ではそれらをまとめて「一般用電気工作物等」と呼び、第二種の作業範囲に含めているわ。
だから条文でも「一般用電気工作物等」と、最後に「等」が付いているのね。
「等」の一文字にちゃんと意味があったんだ…
試験では「第二種電気工事士が従事できる工事はどれか」という形で問われるわ。
自家用電気工作物という言葉が出てきたら、まず疑ってかかること。
確認クイズ
第二種電気工事士免状の交付を受けている者が、この免状のみで従事できる電気工事はどれか。
- 最大電力500kW未満の自家用電気工作物の低圧部分の工事
- 一般用電気工作物等の電気工事
- 自家用電気工作物のネオン工事
- 高圧で受電するビルの受電設備の工事
こたえを見る
正解: 2. 一般用電気工作物等の電気工事
第二種電気工事士の作業範囲は一般用電気工作物等の電気工事です。1は認定電気工事従事者(または第一種電気工事士)、3は特種電気工事資格者、4は第一種電気工事士の範囲であり、いずれも第二種の免状だけでは従事できません。