一般用電気工作物は第二種電気工事士の主戦場です。低圧受電という条件と、小規模発電設備の出力の上限を正確に押さえましょう。
先生、一般用電気工作物って、要するに普通のおうちのことですかぁ?
ほぼ正解。
条件を正確に言うと、他者から電圧600V以下で受電して、その受電の場所と同一の構内で使用する電気工作物ね。
600V以下で受けている、同じ敷地で使っている。
この2つでいいの?
もうひとつあるわ。
構内に小規模発電設備がある場合でも、条件を満たしていれば一般用電気工作物に含まれるの。
太陽光パネルを載せた住宅がまさにそれね。
むむむ…発電を始めたら別扱いになりそうなのに、入るんですね。
ええ。
ただし小規模発電設備には出力の上限が決められているの。
太陽電池は50kW未満、風力は20kW未満、水力は20kW未満で最大使用水量が毎秒1立方メートル未満、内燃力と燃料電池は10kW未満。
そして合計出力は50kW未満よ。
ちょっと待って、数字が多すぎる…頭が追いつかないよ〜。
整理のコツは、大きい順に並べること。
太陽電池が50kW未満でいちばん大きく、風力と水力が20kW未満、内燃力と燃料電池が10kW未満。
段々小さくなるでしょう?
50、20、10…おお、階段だ! これなら覚えられるかも。
そのうえで、合計が50kW未満という上限があるわ。
個別に条件を満たしていても、合計で50kW以上になれば一般用電気工作物ではなくなるの。
個別と合計、両方を見ないといけないんですねぇ。
それと、構外にわたる電線路を有するものや、爆発性・引火性のものがある場所に設置するものは、たとえ低圧受電でも一般用電気工作物から除かれるわ。
なお制度上は、太陽電池発電設備の一部や風力発電設備が小規模事業用電気工作物として別区分に整理されているけれど、電気工事士法ではこれらをまとめて「一般用電気工作物等」と呼び、第二種電気工事士の作業範囲としているわ。
だから「等」が付いてるんだ。
この前聞いたやつだね。
覚えていたのね。
試験では出力の数値を入れ替えた選択肢が出るから、階段の順番をしっかりね。
確認クイズ
一般用電気工作物における小規模発電設備の出力の上限として、正しいものはどれか。
- 風力発電設備は出力50kW未満である
- 太陽電池発電設備は出力50kW未満である
- 燃料電池発電設備は出力20kW未満である
- 内燃力発電設備は出力20kW未満である
こたえを見る
正解: 2. 太陽電池発電設備は出力50kW未満である
太陽電池発電設備の上限は出力50kW未満です。1の風力発電設備は20kW未満、3の燃料電池発電設備と4の内燃力発電設備はいずれも10kW未満が上限。太陽電池は50、風力と水力は20、内燃力と燃料電池は10、と階段状に覚えると取り違えません。なお、これらの合計出力は50kW未満である必要があります。