電気工事業法は「事業者(会社)」を規制する法律です。登録・主任電気工事士・備付器具・標識と帳簿の4本柱で覚えましょう。
免状を取ったら、すぐ自分で会社を始めて工事を請け負えるの?
そこにもう一段の関門があるの。電気工事業法——正式には「電気工事業の業務の適正化に関する法律」。
工事をする人ではなく、工事を請け負う事業者を規制する法律よ。
電気工事業を営むには、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けて、登録電気工事業者にならなければいけないわ。
マジで!? 免状を持ってるだけじゃ足りないんだ…
ええ。
そして一般用電気工作物等の工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければならないの。
主任さんって、だれでもなれるんですかぁ?
第一種電気工事士か、第二種電気工事士免状の交付を受けたあと3年以上の実務経験がある人ね。
3年か〜。
免状を取ってすぐには主任になれないんだね。
経験がものを言う役割だからね。
焦らなくていいわ。
今はまず、免状を取ることに集中しましょう。
補足すると、営業所には器具の備え付けも義務づけられているわ。
一般用電気工作物等の工事を行う営業所なら、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計の3つ。
絶縁、接地、回路…3点セットですねぇ。
検査に必要な道具は、ちゃんと置いとけってことか。
納得。
さらに、営業所と電気工事の施工場所ごとに標識を掲げること。
そして営業所ごとに帳簿を備えて、記載の日から5年間保存すること。
5年…けっこう長いです。
工事の履歴をあとからたどれるようにしておく、ということね。
登録・主任電気工事士・備付器具・標識と帳簿。
この4点で覚えましょう。
確認クイズ
電気工事業法において、一般用電気工作物等の電気工事を行う営業所に備え付けなければならない器具の組み合わせはどれか。
- 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計
- 絶縁抵抗計、検電器、電力計
- 接地抵抗計、回路計、絶縁耐力試験装置
- 電力量計、検相器、回路計
こたえを見る
正解: 1. 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計
一般用電気工作物等の電気工事を行う営業所には絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計を備え付けます。回路計は抵抗および交流電圧を測定できるものです。3にある絶縁耐力試験装置は、自家用電気工作物の電気工事も行う営業所で必要となる器具で、一般用電気工作物等だけを扱う営業所には要求されません。