免状はだれが交付し、どんなときに手続きが必要なのか。そして電気工事士に課された義務を、まとめて確認します。
試験に受かったら、免状ってどこからもらえるの? 国から?
電気工事士免状を交付するのは都道府県知事よ。
試験を実施するのは一般財団法人 電気技術者試験センター、免状を交付するのは知事——ここが分かれているのがポイントね。
試験センターと知事を入れ替えた選択肢が出そうですね。
ええ、実際によく出るわ。
国が交付する、経済産業大臣が交付する、といった誤りの選択肢にも注意して。
もし引っ越したら、免状も出し直しになりますかぁ?
住所が変わっただけなら、書換えの手続きは不要。
でも氏名が変わったときは、免状の書換えを申請しなければならないわ。
ふぇぇ〜、住所はよくて名前はダメ…ややこしいですぅ。
「名前は本人を示す情報、住所はそうではない」と考えると筋が通るわ。
免状に書かれた本人の同一性に関わるかどうか、が分かれ目ね。
なるほどね。
あと、免状って持ち歩かないとダメなの?
そこは大事。
電気工事の作業に従事するときは、免状を携帯しなければならないの。
事務所に置いたまま現場に出る、はアウトよ。
よっしゃ、財布に入れておけばいいんだね。
義務はほかにもあるわ。
工事は電気設備技術基準に適合するように行うこと。
材料は電気用品安全法の表示が付いた電気用品を使うこと。
そして都道府県知事から報告を求められたら、報告すること。
もし義務に違反したら、どうなるんですか?
都道府県知事が免状の返納を命じることができるわ。
苦労して取った免状を失うことになるから、義務は必ず守ること。
免状って、もらって終わりじゃないんですね…受け取ってからが本番なんだ。
確認クイズ
電気工事士法において、第二種電気工事士免状を交付するのはだれか。
- 経済産業大臣
- 都道府県知事
- 一般財団法人 電気技術者試験センター
- 市町村長
こたえを見る
正解: 2. 都道府県知事
免状の交付を行うのは都道府県知事です。3の一般財団法人 電気技術者試験センターは試験を実施する機関であって、免状を交付する主体ではありません。試験の実施主体と免状の交付主体を入れ替えた選択肢が頻出です。